学会規約

日本地域福祉学会 学会規約

第Ⅰ章:総 則

第1条 (名称)本会は、日本地域福祉学会と称する。
第2条 (事務所)本会の事務所は、宮城県仙台市青葉区木町16-30に置く。

第Ⅱ章:目的及び事業

第3条 (目的)本会は、地域福祉に関する研究、会員相互の連絡と協力、内外の学会との連携を図り、地域福祉に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)本会は、前項の目的を達成するため下記の事業を行う。
    一 全国大会(研究報告会)の開催
    二 地方部会、専門部会の開催
    三 内外の諸学会との連絡及び協力
    四 機関紙、その他刊行物の発行
    五 その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第Ⅲ章:会 員

第5条 (会員の資格)地域福祉に関する研究と実践を行う者は、理事会の承認を得て、本会の会員となることができる。
第6条 (入会)会員になろうとするものは、所定の申込書を添えて、理事会に申し込まなければならない。
第7条 (会費)会員は、総会の定めるところにより会費を納めなければならない。
    2.既納の会費は返済しない。
第8条 (退会)会員はいつでも理事会に通告し退会することができる。
    会費を 2 年以上滞納した者は、理事会において退会したとみなすことができる。
第9条 (名誉会員)本会は、本会発展に多大な貢献のあった会員に名誉会員の称号を贈ることができる。名誉会員に関する規則は別に定める。
第10条 (団体会員)地域福祉に関する研究と実践を行う団体は、理事会の承認を得て、本会の団体会員となることができる。
第11条 (賛助会員)本会の趣旨に賛同し、本会のために特別の援助をなす団体、または個人は、理事会の議を経て、本会の賛助会員とすることができる。

第Ⅳ章:機 関

第12条(役員)本会に下記の役員を置く。
    一 理事若干名 うち会長 1 名、副会長若干名をおく。
    二 監事 2 名
第13条 (理事及び監事の選任)理事及び監事は、会員の中から選挙等の方法により選任する。会長、副会長は、理事会において互選する。
第14条 (任期及び補充)役員の任期は、3年とする。役員の再任は妨げない。ただし、任期は、最長連続3期までとする。
    2.補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 15 条 (会長)会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
第 16 条 (副会長)副会長は、会長に事故がある場合は、その職務を代行する。
第 17 条 (理事)理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
    2.(特任理事)委員会等の円滑な運営が必要な時、会長が指名し、理事会の承認に より特任理事をおくことができる。 特任理事の任期は他の理事と同じとする。
    3.(事務局参与)学会活動の円滑な促進のために会長の指名により事務局の総務・庶務を補佐する事務局参与をおくことができる。
第 18 条 (監事)監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
第 19 条 (委員)理事会は、委員を委嘱し会務の執行を補助させることができる。
第 20 条 (総会)会長は、毎年 1 回会員の通常総会を招集しなければならない。会長が、必要と認めるとき、または会員の 3 分の 1 の請求があるときは、臨時総会を開かなければならない。
第 21 条 (議決)総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。

第Ⅴ章:会 計

第 22 条 (経費)本会の経費は、会費、寄付金、及びその他の収入を持ってあてる。
第 23 条 (予算及び決算)本会の予算及び決算は、理事会の議決を経、総会の承認を得てこれを決定する。
第 24 条 (会計年度)本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり 3 月 31 日に終わるものとする。

第Ⅵ章:規約の変更及び解散

第 25 条 本規約を変更し、または本会を解散するには会員の 3 分の 1 以上または理事の過半数の提案により、総会出席会員の 3 分の 2 以上の同意を得なければならない。

付 則

  1. この規則は、1987年11月14日より施行する。
  2. ただし、第6条の入会に関しては、設立総会において役員の承認がされるまでは、設立準備委員会が審査し決定する。
  3. この規約は、1990年6月16日より一部改正する。
  4. この規約は、1994年6月25日より一部改正施行する。
  5. この規約は、1996年6月8日より一部改正施行する。
  6. この規約は、 1998年6月13日より一部改正施行する。
  7. この規約は、 2001年6月9日より一部改正施行する。
    (ア) ただし、 第13条については2002年6月15日より施行する。
  8. この規約は、2006年6月11日より一部改正施行する。
  9. この規約は、2015年6月20日より一部改正施行する。
  10. この規約は、2016年6月11日より一部改正施行する。
  11. この規約は、2017年6月3日より一部改正施行する。
  12. この規約は、2018年6月9日より一部改正施行する。
  13. この規約は、2019年6月8日より一部改正施行する。
  14. この規約は、2022年6月11日より一部改正施行する。
  15. この規約は、2024年6月15日より一部改正施行する。