研究倫理規程
日本地域福祉学会 研究倫理規程
目的
第1条 本規程は、日本地域福祉学会(以下、「本学会」という)会員の研究に関わる遵守事項を定めることにより、学会の社会的信用を確保するとともに、学会員がその責任と社会的貢献を果たすことを目的とする。
諸規程との関係
第2条 本倫理規程は、会員の研究にともなう倫理を定めるものであり、本学会機関誌『日本の地域福祉』および『地域福祉実践研究』への投稿についての執筆要綱、機関誌編集委員会規程、本学会の全国大会、地方部会ブロック大会における発表等については、別にこれを定める。
会員の遵守事項
第3条 本学会会員は、研究の自由を前提に、以下の点を遵守するものとする。
原則として、研究および調査対象となる個人、団体・組織等に対して研究の趣旨等を説明し、文書による同意を得ること。
2.原著の投稿、あるいは公表は、二重(多重)に行ってはならない。
3.研究において参照した先行業績については、自説、他説の区分を明確にするとともに、引用、参照した箇所を明記すること
4.事例研究に際しては、研究対象とした個人の特定ができないようにするなど、プライバシーの保護を徹底させること
5.論文、研究発表等において、差別的表現とされる用語や社会的に不適切と考えられる用語を用いないこと
6.投稿論文、大会における発表、査読などにおいては、研究者の人格の尊厳を損なうような批判を行わないこと
7.その他、本学会諸規程に違反しないようにするとともに、研究者としての社会的倫理を遵守すること
研究倫理委員会の設置
第4条 本学会は、第1条の目的および倫理規程の目的を達成するため、理事会のもとに研究倫理委員会(以下「委員会」という)を設ける。
委員会の審議事項
第5条 委員会は、会長の指示のもとに、研究倫理等に関わる以下の事項を審議する。
本規程の改正、廃止に関する事項
2.本学会会員の倫理向上のために理事会に対して行う提言に関する事項
3.学会の機関誌における論文審査、採用の判定や手続き等に関する、および全国大会、地方部会・ブロック別の大会等の運営等に関する苦情等の訴えがあった場合の、裁定に関わる事項
4.本学会会員が、第3条のいずれかの事項に違反したとの訴えがあった場合、および違反すると疑われた会員からの救済の訴えがあった場合の、裁定に関わる事項
5.その他、必要とされる事項
委員会の構成
第6条 委員会は、理事会において選出された理事である委員3名、理事会において指名された理事以外の若干名の委員をもって構成する。
2.審議に際しては、必要に応じて臨時の第3者を委員に加えることができる。
3.委員会の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし2期を超えることはできない
4.委員長は、委員による互選とする。なお、委員長は副委員長を指名し、副委員長は委員長に事故があった場合にその職務を代理する。
委員会の運営
第7条 委員会は、会長の指示を受けて開催される。
2.委員会は、委員の3分の2をもって成立する。
3.委員会における議決は、参加者の過半数をもってなされる。
4.委員会において審議した結果は、理事会に報告する。
理事会における決定
第8条 本規程に違反すると訴えられた対象会員(以下、対象会員とする)に対しては、決定に当たって本人からの意見聴取など、意見表明の機会を与える。
2.理事会においては、委員会の提案に基づいて審議を行い、出席理事の3分の2以上の賛成をもって決定する。
3.会長は決定された内容に基づいて適切な措置を行う。
不服申し立てと申し立て者の保護
第9条 本規程に違反すると認定された対象会員は、あらかじめ定めた期間内に長に対して不服を申し立てることができる。
2.申し立て者に対しては、申し立てを理由とする不利益が生じないように十分な配慮を行う。
3.悪意のある虚偽の申し立てを行ったものに対しては、本学会として適切な措置を講じる。
改正・廃止手続き
第10条 本規程の改正・廃止は、理事会における理事の3分の2以上の賛成をもって、会長がこれを行い、総会に報告しなければならない。
附 則
1.この規程については 2010 年 6 月 13 日より施行する。
2.この規程は、2019 年 10 月 26 日の理事会における決議をもって同日より一部改正施行する。